会則
2022年5月20日一部改正
徳島県糖尿病協会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「徳島県糖尿病協会」と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務局は、徳島大学内に置く。
〒770-8503徳島市蔵本町3丁目18-15
徳島大学先端酵素学研究所 糖尿病臨床・研究開発センター
TEL:088-633-7587 FAX:088-633-7589
(目的)
第3条 本会は、公益社団法人日本糖尿病協会と連携して、広く糖尿病に関する知識の普及啓発を行い市民の健康増進に寄与するとともに、会員の資質の向上と交流を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1)講演会、研修会の開催
(2)会誌の発行
(3)会員相互の交流に関する事業
(4)公益社団法人日本糖尿病協会との連携
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員本会の目的に賛同し入会した者
2 正会員は公益社団法人日本糖尿病協会に同時に入会することとする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出する。
2 上記の申込書は公益社団法人日本糖尿病協会の入会申込書を兼ねる
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 3,500円/年
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。
第3章 組織
(分会)
第9条 医療機関等に分会をおく。
(総会)
第10条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)事業報告・決算
(2)事業計画・予算
(3)役員の選任又は解任
(4)会則、事業等の変更
(5)解散
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(役員)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)理事 若干名
(4)監事 若干名
2 役員は、本会の正会員の中から、総会にて選任する。
3 会長は公益社団法人日本糖尿病協会の都道府県代表をつとめるものとする。
4 任期は、2年とし総会にて決定する。ただし再任を妨げない。
(理事会)
第12条 理事会は役員をもって構成する。
2 理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事務局)
第13条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
第4章 会計
(事業報告書及び決算)
第14条 会長は、毎事業年度終了後に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第15条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 補則
(委任)
第16条 本会則に定めのない事項は、会長が別に定める。
(変更)
第17条 本会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附 則
本会則は、公益社団法人日本糖尿病協会の登記日から施行する。
本会則は、平成30年6月2日から施行する。
本会則は、2022年5月20日から施行する。